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不動産投資の消費税還付ができない
2020/09/09
不動産投資を活用した消費税還付は、これまでも様々なスキームが作られては法改正されるという「いたちごっこ」が続いておりました。皆様も「自動販売機スキーム」、「金取引スキーム」など耳にしたことがあったかもしれません。
それが、来月からは今までのスキームが使えない法改正が施行されます(実は一部は4月から施行されています)。
簡単に言うと、アパートやマンションを購入した時の消費税は原則、消費税の課税仕入れが出来ないこととなりました。これまでは、「3年縛り」といった方法で一度課税仕入れしても後から追加徴収される規定があり、金取引スキームはこれを回避させるものだったのですが、今回からはこれも通用しません。
そもそも私はこういったスキームが「嫌い」なので、これまでご相談があってもお断りしてきました。今回の改正でようやく(倫理的に)正しい取引になると感じています(若干気になるところがあるので、また次の手を考える人がでるんでしょうかね)。
これを読んでいただいた皆様には、負い目の無い取引をして、堂々と皆様の夢を実現させていただきたいと思います。