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1人法人の節税の方法

2021/04/01

1人法人の節税方法はどのようなものがあるのかご紹介します。

▼節税方法

・所得

1人法人であっても所得の分散をすることが可能になります。
個人事業主の場合は、自分1人というカウントですが、法人の場合は自分と会社の2人というカウントになります。
この所得の分散をすることにより、税金が少なくなります。

・給与所得の控除

法人の社長の役員報酬は給与所得になり、控除額は最大で220万まで受けることができ個人事業主の65万に比較して、
節税になります。

・社宅

社宅を借りると節税になります。家賃の一部が会社の経費として計上することが出来るためです。

・出張手当

規定を作っておけば出張手当を出すことが出来ます。会社経費になるので所得税もかかりません。

・報酬

社長である自分に報酬を出すと、会社の経費として計上されます。

・30万円未満は経費

30万円未満のものは経費計上が可能です。

・身内に給与支払い

身内に給与を支払っても会社の経費計上出来ます。
但し、自分の給与を減額し分散することが必要になりますが、全体の節税も可能になります。
※フリーランスは届出書を提出し、実際に仕事をしていなければなりません。
1人法人の場合は届出書の提出は必要なく、役員にするという手があります。

・経営セーフティ共済に加入する

最大月額20万円までかけることが可能で、最大800万まで積立出来ます。
倒産しそうな場合は、掛け金の10倍を借りることが出来ます。
掛金を経費にすることができ、40ヶ月以上経過していれば解約しても100%返ってきます。
ただ、解約してしまえば収入扱いとなり、税金が増えてしまいます。

▼まとめ

節税になるからとやりすぎてしまうと脱税してしまうこともあるので注意しましょう。
安心して相談できる経営コンサルタントやファイナンシャルプランナーをお探しでしたら、
千葉県松戸市の株式会社ドリームアシストへお気軽にお問い合わせください。